転売、せどりは違法?もしもの時のために知っておくべきこと
インターネットが当たり前になったこの時代、成果を出しやすいと言われている、転売(=せどり)を副業や本業として選択される方が多くなっています。どこかで買ったものを、他のところで高く売ることって違法じゃいの?そのような疑問を持つ方もいると思います。転売をはじめようと思っている方、すでに転売を実践している方含め、転売というビジネスに違法性がないのか、あらためて確認をしましょう。
この記事の目次
転売、せどりは違法なのか
結論から言うと、転売、せどりが違法になる場合があります。そのパターンを3つに分けて詳しく確認していきます。
1.古物営業法違反
古物を売買するには、古物商の許可が必要になります。売買以外にも交換、委託販売、レンタルなども含まれています。今回は転売、せどりの違法性についてなので、古物の売買というところが重要になってきます。古物営業法違反について詳しく確認していきしょう。
古物とは
古物営業法第2条第1項でこのように定義されています。
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
難しく書いてあるので、分かりやすくまとめました。
一度使用された物品 | 中古品 |
使用されない物品で使用のために取引されたもの | 業者以外の一般人が新品で買ったり、もらったりして、一度も使用せずに、そのまま売ったりあげたりしたもの |
これらの物品に幾分の手入れをしたもの | 修理 |
中古や修理したものが、古物だということは分かりやすいですが、新品でも古物になることがあるということです。一般人の手に渡ったものは新品でも、古物になるということに注意が必要です。
たとえば、ヤフーオークションなどで個人から新品で仕入れをした場合でも、古物になるということです。ヤフーオークションで販売している業者でも、その業者が新品のみを取り扱っているのか本当か分かりません。Amazonでも同じことが考えられます。どこで仕入れをするのかということも、古物になるのかならないのか判断するために必要です。
メーカーや問屋 | 許可不要(古物ではない) |
新品のみを取り扱う小売店 | 許可不要(古物ではない) |
海外から輸入 | 許可不要(古物ではない) |
リサイクルショップ | 許可必要(古物) |
Amazonやヤフーオークションなど | 許可必要(古物) |
古物になるかならないかということは、人によっても考え方が変わってきます。確実なのは最寄りの警察署に電話をして、どこで仕入れをして、どこで売るつもりなんですが、これは古物商の許可が必要ですか?と聞きましょう。警察署に電話をするのは緊張しますが、悪いことをしているわけではないので大丈夫です。
古物の種類
古物はこれらの13品目に分けられています。
1.美術品類 | 美術的価値を有しているもの (例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀) |
2.衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの (例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗) |
3.時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 |
4.自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 (例:その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等) |
5.自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 (例:タイヤ、サイドミラー等) |
6.自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 (例:空気入れ、かご、カバー等) |
7.写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 (例:カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機) |
8.事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 (例:レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機) |
9.機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの (例:工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機) |
10.道具類 | 1から9まで、11から13までに掲げる物品以外のもの (例:家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨) |
11.皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 (例:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)) |
12.書籍 | |
13.金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
古物営業とは
古物営業について、以下の3種類に分かれています。
1.古物商
古物の売買や交換をする営業をする者を古物商といいます。公安委員会へ届出をして、営業の許可を受けた者を受ける必要があります。
2.古物市場主
古物商間の古物の売買や交換のための市場を古物市場といい、古物市場を営業する者を古物市場主といいます。公安委員会へ届出をして、許可を受ける必要があります。
3.古物競りあつせん業者
インターネットオークションの運営者を古物競りあつせん業者といいます。公安委員会へ届出をして、許可を受ける必要があります。日本ではヤフーオークションを運営するYahooが有名です。
この3つのうち転売、せどりに関係があるのは、1の古物商となります。転売、せどりで古物を売る場合には、古物商の許可がないと古物営業法違反(無許可営業)になってしまいます。罰則は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
古物商許可申請にかかる費用や書類は
実際に古物商許可にかかる費用や必要な書類を確認します。まずはかかる費用です。
費用(手数料) | 19,000円 ※不許可となった場合や、申請を取り下げた場合でも、手数料は返金されません。 |
次に必要な書類一覧です。個人で許可申請をする場合の必要書類です。
個人許可申請書類
警視庁のHPからダウンロードが可能です。
記載例も載っているので分かりやすいです。
住民票
本人の住所を明かにするためのものです。
本籍のの記載が必要です。
身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
警視庁のHPより書類と記載例のダウンロードが可能です。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
警視庁のHPより書類のダウンロードが可能です。
営業所の賃貸借契約書のコピー
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
警視庁のHPより記載例の確認が可能です。
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
警視庁のHPより詳しく確認が可能です。
こちらのURLから警視庁のHPにいけます。古物商の許可申請ついてさらに詳しくのっています。申請に必要な書類や記載例などもダウンロードすることができます。
→http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/kyoka.html#cmsteikan
なぜ許可が必要なのか
ものを仕入れて売るだけで、なぜ許可が必要なのか疑問が出てきます。その理由は盗品です。盗んだものを換金する時には、古物商が買い取りをします。古物を買い取る時には、相手方の住所、氏名、職業及び年齢の確認、これらが確認できる本人の署名入りの文書の交付を受けるということなど、古物営業法で決まっています。
また、持ち込まれたものが不正品(盗品)の疑いがあると認められたときには、警察官に報告をしなくてはいけない決まりになっています。このように、警察と連携をして盗品を回収し、窃盗犯を探せるように許可があります。
転売、せどりをやっている人は多いですが、これまで古物営業法違反で逮捕された人もいますが、とても珍しいケースです。たとえば、嵐のコンサートチケットを転売していた人が古物営業法違反で逮捕されました。開演していないコンサートチケットが古物になるということも驚きです。この次にもご紹介しますが、チケットの転売は危険です。
2.迷惑防止条例違反
テレビで聞いたことがあるかもしれない迷惑防止条例という言葉。迷惑防止条例と転売、せどりがどう関係してくるのでしょうか。
詳しく確認をしましょう。
迷惑防止条例とは
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為などを防止し、住民の生活の平穏を保持することを目的とする、日本の条例の総称です。47すべての都道府県および一部市町村で定められています。各都道府県によって、条例の名称は違います。たとえば、東京では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称となっており、ほとんどの都道府県でこの名称となっています。これらをまとめて迷惑防止条例と呼んでいます。
迷惑防止条例で禁止されていること
迷惑防止条例の中にはたくさんの決まりがあります。痴漢行為、盗撮行為、客引き行為、スカウト行為など、普段のニュースなどで聞き覚えのある言葉もあるのではないでしょうか。いくつかある中で、転売、せどりに関係するのは「ダフ屋行為」です。
ダフ屋行為とは
この2つの行為をすることは、ダフ屋行為となります。
1.転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入し、または購入しようとすること。
2.公衆の場で、チケット類を他者に転売し、または転売しようとすること。
2つをまとめると、チケット類を転売目的で購入して、転売することは迷惑防止条例に違反するということになります。人気のチケットなどは、定価の数十倍で売れることもありますが、転売をする候補としてチケット類を入れないようにしましょう。
おまけ
最近はインターネット上で、チケットを売り買いできるサイトがあります。このようなサイトは違法ではないのか?と疑問に持つ方もいると思います。このようなサイトは自分で行こうと思って買ったチケット類が、都合の関係で行けなくなってしまった時に売るためのサイトです。
転売用ではなく、自分で行くつもりでチケット類を購入することは問題はありません。また、そのチケット類を売って定価以上になるということも問題ではありません。あくまで転売目的で購入して、転売することがいけないのです。
※転売で購入したチケットでは、会場に入場できないように対処するところも増えています。有名なところではジャニーズ事務所です。正規ルート以外で購入したということが分かれば、退場させられるという報告も多数あります。チケットの転売はリスクがありますので、他のものを売るようにしましょう。
3.法律で禁止されていること
日本では所持するだけで違法になるものや、売るために許可が必要な場合があります。いくつか例をあげてみます。特に売るために許可が必要なものを、知らずに許可なしで売るということをしないようにしましょう。
所持の規制、禁止されているもの
これらは一例ですが、これらは所持してはいけませんし、転売など絶対にしてはいけません。
覚せい剤取締法 | 覚せい剤 |
銃砲刀剣類所持等取締法 | 銃砲、刀剣類 |
大麻取締法 | 大麻 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬 |
アルコール事業法 | 密造アルコール |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 | 児童ポルノ |
販売に許可が必要なもの
これらも一例ですが、知らずに転売してしまう可能性があるものです。
化粧品や医薬部外品 | 国内で仕入れをすれば、許可は必要ありません。製造して販売する場合や、輸入した商品を販売する場合には、許可が必要です。 |
食品 | 業者から仕入れたお菓子や飲み物を、そのまま販売する場合には、許可が必要ないことが多いです。食品の種類や加工する場合には、許可が必要になります。 |
酒類 | インターネットでの販売で、ネットショップの所在地と同一の都道府県内のみを対象にした販売なら、許可は必要ありません。 |
一部の輸入品 | 人の口触れる食器類や子ども用のおもちゃ、食品、植物などは許可が必要です。 |
まとめ
これから転売、せどりをはじめようと思っている方は、売ろうと思っている商品を売るのに許可が必要なのか、確認をする必要があることはお分かりになっていていただけたと思います。覚醒剤や鉄砲などを転売しようとしていることはないと思いますが、普段の生活では気づかないものもあります。
転売、せどりをしている人が多いということを考えれば、1の古物営業法違反と2の迷惑防止条例違反で、実際に逮捕されている例はとても少ないです。特に古物商の許可が必要なもの売っているのに、許可なしで売ってる人が多いのが現状です。古物商の許可が必要なものを売ろうとしている時には、はじめる前に警察署に確認をするのが確実です。正しく大きく稼ぎましょう。