市販薬を買って節税ができるセルフメディケーション税制とは?
医療費控除よりさらにお手軽に!セルフメディケーション税制について
雇用者が多い日本では、海外と比べて確定申告する人の割合は少なくなっています。日本のサラリーマンは、必要がないかぎり確定申告をしません。確定申告が身近ではないサラリーマンでも、医療費控除という言葉を聞いた方は多いと思います。
医療費控除を使って税金を節税するためには、所得金額にもよりますが、年間10万円以上という大きな出費がないといけません。しかし、新しくできたセルフメディケーション税制を使えば、そのハードルはグンと下がります。節税ができる人の割合が多くなります。この制度は知っておいて損はありません。
この記事の目次
セルフメディケーション税制とは?

出典元:日本OTC医薬品協会
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーションとは
普段の生活で聞きなれないセルフメディケーションという言葉ですが、セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
OTC医薬品とは
OTCはOver The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の略で、OTC医薬品とはカウンター越しで購入できる薬、ということから由来しています。調剤薬局やドラッグストアなどで、処方せんなしで購入できる薬のことになります。
反対に医師が発行した処方せんを元に、薬剤師が調剤して受け取ることのできる薬を医療用医薬品といいます。
スイッチOTC医薬品とは
医療用医薬品を一般用に転換(スイッチ)した薬のことを、スイッチOTC医薬品といいます。
控除を受けるための条件
この3つの条件を満たさないと、控除を受ける対象にはなりません。
1.所得税と住民税を納めて(支払って)いる
この制度は自分の支払う税金を安くできることになります。所得税と住民税を支払っていない人は、この制度を使ってもメリットはありません。
2.健康維持や健康管理が必要
健康維持や健康管理と書きましたが、厚生労働省ではこのように書いてあります。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行なう個人
どのような取組をすればいいのか、具体的に決められています。すべて医師の関与が必要になっていて、この中のどれか一つに取組んだという証明ができる書類が必要になります。
この取組は控除を受ける本人のみで、家族の取組を証明する必要はありません。
それぞれの内容と証明方法をご紹介します。
特定健康検査
特定健康検査を受けること。メタボ検診です。
領収書または結果通知表が証明書類となります。
結果通知表に「特定健康審査」という記載があることが条件です。
予防接種
インフルエンザの予防接種を受診すること。
その領収書が証明書類になります。
定期健康診断
会社の定期健康診断を受診して、結果通知表に「定期健康診断」という記載があることが条件です。
結果通知表が証明書類になります。
健康診査
定期健康診断、特定健康診査、人間ドッグ、骨粗鬆症検診などを受けること。
結果通知表が証明書類になります。
労働者の場合には、結果通知表に勤務先名または保険者名の記載があり、記載がない場合には勤務先に証明を依頼する必要があります。
労働者以外の場合には、結果通知表に保険者名の記載があり、記載がない場合には保険者に証明を依頼する必要があります。保険者名にはA市国民健康保険等という記載がないといけません。市町村名のみの記載では証明にはならないことに注意です。
がん検診
市町村のがん検診を受診すること。
領収書または結果通知表が証明書類となります。
領収書と結果通知表について
領収書のコピーは不可で、原本を提出する必要があります。
結果通知表はコピー可で、検査結果のところを黒塗りや切り取りなどをして、隠しても大丈夫です。
せっせとレシートを集めていても、取組の証明を忘れてしまうと適用が受けられません。
3.1年間で12,000円を超える対象商品の購入
1月1日から12月31日までの間に、対象商品の支払額の合計が12,000円を超える必要があります。毎月平均して1,200円を超える金額ということです。所得にもよりますが、年間100,000円以上の医療費が必要な医療費控除よりは、受けやすいということが分かると思います。上限は88,000円となっていますので、88,000円を超えた金額を支払っても、88,000円支払った場合と同じあつかいになります。
上記の3つの条件を満たす必要があります。特に2を忘れないようにしましょう。会社などで定期健康診断があればかんたんにクリアできますが、定期健康診断がないと、自分で取組の証明をもらうために行動しないといけません。インフルエンザの予防接種が一番お手軽で分かりやすいですね。
適用期間について
セルフメディケーション税制を受けることのできる期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までとなっています。確定申告はその年の1月1日から12月31日までの集計となります。平成28年12月31日に購入した分については、対象外ということです。
対象になる薬について
スイッチOTC医薬品なら何でもいいというわけではなく、厚生労働省が定めた有効成分が入っていないといけません。有効成分といっても、普段聞きなれない成分ばかりです。購入する時にわざわざスマホで確認するのも大変です。
そこで対象の商品には、このような識別マークが入っています。
ただし、この識別マークは原則として表示する義務があるだけで、法律として決まっているわけではありません。そのため、生産の都合などの理由で識別マークが表示されていない場合もあります。識別マークがないからといって、対象商品ではないということではないので注意しましょう。
また、レシートの中の対象の商品名の横に★など、対象になっていることが分かるような目印をつけるようになっています。
対象商品なのか不安な時は、店員さんに確認をしましょう。
2016年10月17日の時点で対象の商品は1,500以上になっています。
こちらから対象商品の確認ができます。
→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
対象商品の中にはおなじみの薬もあります
私たちが普段の生活で購入したことがある薬や、聞いたことがある薬なども多く対象になっています。その中から少しだけご紹介します。
・頭痛といえば「ロキソニンS」
・胃痛や胃もたれの「ガスター10」
・胃もたれの「大正胃腸薬S」
・生理痛や頭痛の「イブA錠」
・肩こりでおなじみの「サロンパスEX」
・香取慎吾さんのCMでもおなじみの「フェイタス5.0」
・禁煙といえば「ニコレット」
一つは聞いたことのある薬があると思います。同じ効果のある薬を買うなら、セルフメディケーション税制の対象になっている薬を買った方が、お得になるかもしれませんね。
セルフメディケーション税制の対象商品ではなくても、いつもの医療費控除の対象になることがあります。
領収書(レシート)は絶対に保管すること
対象になる商品を購入した証明を保管しておく必要があります。証明として領収書またはレシートを保管しておくことになります。
お店によっては手書きの領収書や明細が載っていないものなど、いくつか種類があります。証明となる領収書やレシートにはの記載事項が5つあります。
1.商品名
2.金額
3.その商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨
(レシートの中の対象の商品名の横に★など、対象になっていることが分かるような目印)
4.販売店名
5.購入日
セルフメディケーション税制の対象商品ではなくても、いつもの医療費控除の対象になることがあります。
薬を買ったらとりあえず、領収書を保管しておく癖をつけておきましょう。
おすすめの領収書の保管方法
セルフメディケーション税制の対象商品を買っても、領収書(レシート)を保管しておかないと控除を受けることはできません。おすすめの領収書(レシート)保管方法をご紹介します。
1.クリアファイルに入れておく
領収書専用のクリアファイルを買っておき、薬を買った時の領収書を入れておくことで無くすことを防げます。
2.封筒に入れておく
どんな封筒でもいいので、領収書を入れておきましょう。銀行などに置いてある封筒など何でも大丈夫です。
3.引出しや収納トレイなどに入れておく
普段使っている机の引出しや、100円ショップなどに売っている収納トレイなどに、領収書専用の場所を用意して保管する。
とにかく領収書を無くさなければ、どんな保管方法でもいいのです。
家族の領収書でもいいのか?
誰の領収書でもいいというわけではありません。このように決まっています。
自己または自己と生計を一にする配偶者とその他の親族
生計を一にするというのは、生活費に一体性があるということです。
社会人になって、一人暮らしをしている子どもの領収書は対象にはなりません。
進学のため別居をしている子どもへ、生活費を送金(仕送り)しているという場合には、生活費に一体性があるので、子どもの領収書も対象になります。
どのくらいの節税ができるのか
ここまでくれば、あとはどのくらいお得になるのかということですね。
日本一般用医薬品連合会の「知ってトクする セルフメディケーション税制」のページでは、おおよその節税額を計算することができます。
→http://www.jfsmi.jp/lp/tax/index.html
具体的な数字でどのくらい節税できるのか確認をしてみましょう。
課税所得金額400万円の人が、対象商品を年間4万円購入した場合
課税所得金額というのは、年収が400万円ということではありませんのでご注意ください。
所得税と住民税を合わせると、8,400円も支払う税金が安くなるということになります。
※正確な計算結果ではありませんので、あくまで目安としてお使いください。
税金を計算する時の税率は、稼げば稼ぐほど高くなっていく仕組みになっています。そのため、年間の対象商品の購入額が同じでも、収入が多い方がより節税できることになります。
たとえば、課税所得額が4,000万円超の場合には、購入額が同じ40,000円でも15,400円となります。このように収入が多いほど節税ができることになります。
セルフメディケーション税制を受けるには確定申告が必要です
サラリーマンの方は年末調整といって、会社が税金の計算をしてくれます。医療費控除をする時には確定申告をしなくてはいけませんが、それはセルフメディケーション税制を受ける時にも同じです。自分で確定申告をする必要があります。
確定申告書は国税庁の「所得税(確定申告書作成コーナー)」にてかんたんにつくることができます。
→https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
やり方が分からない場合には、管轄の税務署に行けば教えてもらえます。管轄の税務署はこちらから確認をしてください。
→https://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
税金が還付される場合
個人事業主など自分で確定申告書を提出する場合には、本来払う税金より安くなるので、税金が還付されるということはありません。しかし、サラリーマンなど年末調整が終わっていて、セルフメディケーション税制や医療費控除のみのために確定申告をする場合には、すでに支払いをした税金を再計算することになります。
払いすぎた所得税は還付(返金)されます。払いすぎた住民税は翌年の住民税から差し引かれることになります。
所得税の還付は指定の銀行口座へ返金されますので、忘れずに銀行口座を記入しましょう。
セルフメディケーション税制を使う時の注意点!
セルフメディケーション税制を使う時には、今までの医療費控除を使うことができない、ということに注意をしないといけません。どちらか一つしか使うことができません。市販薬の購入以外の、医療費の支払額が多くなった場合には、セルフメディケーション税制と今までの医療費控除の、どちらを使った方がお得なのか事前に確認をしましょう。
まとめ
これまでの医療費控除では、総所得金額等が年間で200万円を超える人は、1年で10万円を超える医療費の支払いが必要になります。たまたま大きな出費をしないかぎり、医療費控除の適用を受けることはあまりありません。
しかし、新しいセルフメディケーション税制という制度は、これまでの医療費控除よりもハードルが低いということはお分かりいただけたと思います。
2017年(平成29年)1月1日からなので、これから薬を買った時には、対象商品なのかは別として、とりあえず領収書やレシートは保管しておきましょう。これで少しでも税金が安くなれば嬉しいですね。無駄なお金の支出は避けるのが節約の基本です。